利用規約
この約款(以下「本約款」)は、お客様と株式会社Spelldata(以下「Spelldata」)との間で締結される、Spelldataがお客様に対してWebパフォーマンス(表示速度)の定常的な計測および可用性の監視に関する対象サービス(定義は下記本約款2.)(以下「対象サービス」)を提供することについての準委任契約(以下「対象サービス提供契約」)の内容を定型的に定めるものです。
お客様とSpelldataの間の対象サービス提供契約は、お客様情報等が特定され対象サービス提供期間、契約期間中の利用ポイント(以下「年間利用予定ポイント」)、ポイント単位の料金額等が定められた合意が、別途双方記名押印した書面(電子署名による電子契約を含む)によって成立した時点で発効します。
1. 適用規約
(1)本約款には、対象サービスの提供元であるCatchpoint Systems社の
https://www.catchpoint.com/legal/terms-and-conditions
に掲載されているInternationalサービスの利用規約(以下「適用規約」)が適用され、適用規約は本約款の一部となります。
本約款の条項が適用規約の条項と相反する場合、本約款の条項が優先します。
(2)
- Catchpoint Systems社が随時適用規約を修正する都合上、本約款についても同様にCatchpoint Systems社による修正が適用されます。修正版は、Catchpoint Systems社のウェブサイトに掲載されます。修正内容がその修正の時点から遡及して適用されることはありません。
- 本約款で使用している語句の意味は、本約款内に別段の定義がない限り、適用規約に定められている該当する定義に準ずるものとします。
2. 対象サービスの内容、サービスレベル
- Spelldataは、ウェブサイト、API、DNS、FTP等に代表されるさまざまなインターネットベースのサービスの可用性やパフォーマンスを監視するサービス「Synthetic Monitoring」(対象サービス)の利用をお客様に提供します。
- 対象サービスのサービスレベルは、Catchpoint Systems社が提示するSLA
https://speeddata.jp/catchpoint/sla.html
に従うものとします。 - 対象サービスは、Catchpoint Systems社が提供する計測エンジンを、Spelldataが対象サービスとしてお客様に提供するものです。そのため、対象サービスは、Catchpoint Systems社の判断で、お客様に事前に通知することなく内容が変更され、又は提供が停止される場合があります。Catchpoint Systems社の判断で対象サービスの提供が停止された場合は、停止された月の翌月から再開されるまでの期間(再開までに契約期間が満了した場合は満了まで)、お客様は年間サービス料金を支払う義務を負いません。
3. サービス期間
(1)開始日と終了日
対象サービスの開始日と終了日は、別途お客様とSpelldataで締結される合意書によって定められます。
(2)更新
対象サービス提供期間が満了する少なくとも30日前までに、いずれかの当事者が相手方当事者に対し対象サービス提供契約を更新しない旨を書面またはeメールで通知(以下「非更新通知」)しない限り、対象サービス提供期間は、1年間自動で更新され、以後も同様とします(以下、各更新後の1年間を「更新期間」)。
(3)更新と料金
Spelldataは、上記非更新通知の期限の30日前までにお客様に書面またはeメールで通知することを条件として、更新期間における対象サービスの料金を、10%を超えない範囲内で引き上げる権利を留保しています。料金を引き上げる場合には、対応する更新期間の初日から引き上げ後の料金が適用されるものとします。
4. 年間サービス料金
(1)料金の支払い
お客様は、本約款に定められているサービス料金(以下「年間サービス料金」)として、別途お客様とSpelldataの合意で定められる契約期間1年間でお客様が利用する予定のポイント(年間利用予定ポイント)数に対する料金を、対象サービス開始月の翌月末までに一括で、Spelldataの指定口座に振り込む方法で支払わなければなりません(消費税別)。振込手数料はお客様の負担とします。
ポイント単位の使用料は、お客様が購入するポイント総数によって、適用規約内の支払いに関する定めに従い定められます。
(2)ポイント
「ポイント」とは、1回計測する毎の最小利用単位をいいます。
ポイント=計測監視種別係数×ネットワークタイプ係数
各計測種別及びネットワークタイプ毎の係数については、毎月Spelldataからお客様に送付する消費ポイントレポートにおいて開示します。
消費ポイントは、毎月10日までにSpelldataからお客様にレポートをお送りします。
(3)超過料金
- お客様は、契約期間である1年間の満了前に別途お客様とSpelldataで合意される年間利用予定ポイント数を超えるサービスを利用した場合、年間サービス料金に加えて、年間ポイント数を超える利用ポイントについて、超過1ポイント当たり20%増で計算された超過料金を支払う必要があります(消費税別)。
- 超過料金は、当月分について翌月末日までにSpelldataからお客様に請求され、お客様は、翌々月末日までに支払うものとします。
- 該当する1年間の満了までに年間利用予定ポイント数を超えない場合でも、年間利用予定ポイント数と実際に利用したポイントとの差は、翌年の更新期間に繰越されません。
- Catchpointのサービス利用方法に関する通常のお客様サポートサービス(休日を除く、月曜日から金曜日9:00~17:00)及びSpelldataがお客様に提供する研修1回は、年間利用予定ポイントによるお支払いに含まれます。
(4)直接支払義務の不存在
適用規約にかかわらず、お客様が直接Catchpoint Systems社に対し、対象サービスにかかる利用料金を支払う義務を負うことはありません。
5. 一般条項
(1)Spelldataの責任
- Spelldataは、悪意重過失がある場合を除き、お客様に対し、損害賠償責任を負いません。
- Spelldataが損害賠償責任を負う場合、賠償額は、最初の損害発生日から起算して12ヶ月前までにお客様が本約款に基づく料金としてSpelldataに支払った総額を限度とします。本約款に基づく損害賠償請求が1件以上存在してもSpelldataの賠償額が増大することはありません。また、お客様に対するSpelldataの責任は、適用規約におけるCatchpoint Systems社の責任を超えることはありません。
- 本約款の終了から1年を経過した後は、Spelldataはお客様に対し、いかなる責任も負わないものとします。
(2)本約款の変更
- Spelldataは、必要と認めた場合に、本約款内容を変更することができるものとします。
- Spelldataは、SpelldataのWebサイトへの掲示等により、あらかじめ変更後の内容および効力発生時期を通知するものとし、同時期以後にお客様が対象サービスを利用した場合、お客様は変更内容に同意したものとみなされます。
(3)通知方法
- Spelldataからお客様への通知方法は、対象サービスについてのお客様の登録eメールアドレスへの送信、又はSpelldataのWebサイトへの掲示を原則とし、必要に応じ、お客様の登録住所への郵送等Spelldataが適切と認める方法で行われます。
- Spelldataからの通知が、登録されたお客様のeメールアドレスに通知が送信された場合、当該通知はお客様が受信したものとみなされます。登録住所に郵送された場合、到着に要する合理的な期間が経過した時点でお客様に到達したものとみなされます。
(4)契約の途中終了
- 理由の如何を問わず、お客様にCatchpoint Systems社との適用規約が適用されなくなった場合、お客様とSpelldataの対象サービス提供契約も当然に終了します。
- Spelldataの責任による場合を除き、対象サービス提供契約が途中で終了した場合、お客様は対象サービス提供契約終了時までに未払いである期間中の全額のサービス料金を対象サービス提供契約終了の翌月末までに支払う義務があります。既に支払われた料金についてSpelldataは返還義務を負いません。
(5)解約等
Spelldataは、お客様による本約款違反、利用料金の滞納、お客様の破産・民事再生、会社更生手続申立等の信用喪失、風説流布、偽計・威力等によるCatchpoint Systems社又はSpelldataの信用毀損・業務妨害が生じた場合、その他これらに類する事情が生じた場合、何らの催告を要することなく、対象サービス提供を中止し、対象サービス提供契約の解約を行えます。これらによる中止、対象サービス提供契約解約の場合、Spelldataは何らの責任を負わず、お客様は、契約期間中の利用代金を支払わなければなりません。
(6)知的財産
対象サービスに関する知的財産権は、Catchpoint Systems社又はSpelldataに帰属します。お客様に権利が移転することはありません。お客様には、本約款及び適用規約の範囲において、非独占的利用権のみが付与されます。
(7)権利移転禁止
お客様は、本約款に基づく一切の権利義務を、第三者に譲渡し、承継し、その他一切の処分をすることはできません。
(8)秘密の保持
- お客様及びSpelldataは、対象サービスの提供又は利用に際して、相手方から開示された営業上、技術上、その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」)を厳重に保管及び管理し、漏洩してはならず、また事前に相手方からの書面(eメール等電磁的記録によるものを含む)による承諾を得た場合を除き、第三者に開示してはなりません。
ただし、裁判所からの命令、その他法令に基づき、開示が義務付けられる場合はこの限りではありません。 - 次の各号のいずれかに該当するものは秘密情報に該当しないものとします。
- 相手方から開示される以前に公知であったもの
- 相手方から開示された後に、自らの責めによらず、公知となったもの
- 相手方から開示される以前から、自ら保有していたもの
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず知得したもの
- 相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの
- お客様及びSpelldataは、対象サービスの提供又は利用に必要な範囲でのみ秘密情報を利用できます。
- お客様及びSpelldataは、対象サービス提供契約が終了した場合、相手方から受領した秘密情報を返還又は廃棄しなければならず、相手方から求められた場合、破棄の証明書を発行しなければなりません。
- 秘密情報に関する適用規約8.もお客様とSpelldataの間で適用されます。
(9)個人情報
お客様及びSpelldataは、相手方から提供を受けた個人情報は、法令、ガイドライン等関係諸規定に基づいて管理・保護し、漏洩等防止のための適切な措置を行うものとします。
(10)反社会的勢力の排除
- お客様及びSpelldataは、相手方に対し、対象サービス利用開始日5年前から現在、及び将来に渡って、自ら(自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者、従業員を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業等ではないことを保証します。
- お客様及びSpelldataは、自ら又は第三者を利用して、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他上記各事項に準ずる行為
- お客様又はSpelldataのいずれかが、本項a.b.に違反した場合、本約款に基づく一部又は全部の契約を相手方から解除されることに異議を述べず、解除された当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負います。また、相手方に対し、損害賠償その他何らの請求をすることはできません。
(11)準拠法、管轄裁判所
本約款は日本法に基づき解釈され、お客様及びSpelldataは、本約款に関する訴訟について東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。
本約款発効日